新設したカーポートに必要な減価償却の考え方と耐用年数について
事業用のカーポートを新設した場合、減価償却と耐用年数について確認しておく必要があります。
今回は、カーポートの減価償却と耐用年数について詳しく見ていきましょう。
カーポートが固定資産なら減価償却が必要
カーポートが固定資産なら減価償却が必要
屋根と柱のみのカーポートは一般的には固定資産税の課税対象にはなりませんが、事業用になると固定資産として考えられます。
カーポートを減価償却するためには、そのカーポートが利用可能な年数、つまり耐用年数を確認しなければなりません。
耐用年数は自由に決められたり、メーカーや種類によって決まっていたりするものではなく、それぞれのアイテムによって法律で定められています。
カーポートの勘定科目とは
固定資産となるアイテムの耐用年数を知るためには国税庁に掲載されている耐用年数表を確認する必要があります。
しかし、カーポートの耐用年数は耐用年数表には記載されていません。
そのため耐用年数表とカーポートの構造を照らし合わせ、該当するものを探さなければなりません。
カーポートは構築物、かつ金属造のもの、さらにその中の「その他のもの」に該当することになります。この「その他のもの」の耐用年数は45年となっています。
国税庁が定めたカーポートの耐用年数と実際の寿命
国税庁が定めた耐用年数表を参考にするとカーポートの耐用年数は45年ということになります。
しかし、カーポートを45年も使い続けるのは現実的ではありません。
実際には、45年よりもかなり短いと予想されます。そのため、カーポートの減価償却の際には、耐用年数の短縮制度を利用するのが一般的です。この短縮制度は、実際のアイテムの試用期間が耐用年数よりも10%程度短くなる場合などに利用できます。
その際には「耐用年数の短縮の承認申請書」を税務署に提出する必要があります。そのうえでカーポートの耐用年数を考えると、カーポートの構造に近い露天式立体駐車設備を参考にして耐用年数を15年と考えることが可能です。
この耐用年数の短縮にはさまざまな考え方があり、税務署によっては短縮を認められないこともあります。考え方がわからない場合は、税務署に相談するとよいでしょう。
カーポートの実用年数は短縮制度を利用できる
固定資産であるカーポートは、減価償却の際に耐用年数を考えなければなりません。
耐用年数表によれば、カーポートの耐用年数は45年ということになりますが、これは現実的な年数ではありません。
税務署へ耐用年数の短縮の申請をおこない、15年程度に短縮してもらうのが一般的です。
耐用年数が短ければ、その分早く償却ができますので、カーポートの減価償却の際には耐用年数の短縮についてもよく考えましょう。