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エクステリア アドバイザー



ネットショップキロ ご利用規約





本規約は,株式会社誠和が(以下「当社」といいます)が運営する「ネットショップキロ エクステリア工事の専門店」のサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用になる全ての利用者に適用されるものとします。



1.当社は、利用者(第4条記載の定義によるものとし、以下同様とします)の事前の了承を得ることなく、本規約をいつでも変更できるものとし、利用者は変更後の本規約を承諾するものとします。

2.当社は、本規約の変更にあたっては、変更後の本規約の効力発生の1か月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当サイト(URL:https://www.wooddeck-mitsumori.com/)に掲示します。




1.利用者は,本規約記載の条件に従って、本サービスを利用するものとします。なお、本規約を承諾頂く手続のほか、その他一切のご利用によっても本規約を承諾頂いたものとみなします。

2.当社は、本サービスのコンテンツが、全ての利用者の環境に適応し、適正に動作することを保証するものではありません。

3.利用者が未成年の場合、本サービスの利用について親権者等の法定代理人の承認を得るものとします。

4.利用者は,当社に提供する情報(氏名、住所、連絡先その他一切の情報をいいます)について、真実かつ正確な情報であることを保証するものとします。また、その内容が恒に最新となるよう、利用者ご自身でご連絡頂くものとし、当社は情報内容の正確性及び当該情報内容に基づく本サービスの履行については何らの責任も負わないものとします。




本規約において「利用者」とは、当サイトを閲覧する者及び本サービスを利用する者をいいます。



当社は、商品の転売や下請負を目的として本サービスを利用される方その他一切の同業者の本サービスの利用を固くお断りします。 契約の成立後に本条に抵触することが明らかになった場合、当社は当該契約を何ら通知催告することなく解除できるものとし、当該利用者に対して当該契約の対価の2倍の金額を違約金として請求できるものとします。



利用者は、本サービスを利用するにあたり、当社が定める個人情報保護方針の定めを承諾の上で、本サービスを利用するものとします。



本サービスの利用にあたっては、以下に定める行為及びそれらを誘発する行為や準備行為を禁止します。

①日本国又は本サービス利用の際に利用者が所在する国・地域の法令に違反する行為

②当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり,妨害したりする行為

③当社のサービスまたは当社のサイト上で提供されているサービスを妨害する行為

④他の利用者の個人情報や履歴情報その他一切の情報を無断で収集・蓄積する行為

⑤本サービスを,本来の目的とは異なる目的で利用する行為

⑥前各号に定めるもののほか本規約に抵触する一切の行為



1.利用者は、敷地、建物及び契約において利用者が提供するものと定められた施工上必要なものを、施工上必要と認められる日(設計図書に別段の定めがあるときはその定められた日)までに確保し、当社の使用に供するものとします。

2.利用者は、利用者の発注にかかる第三者の施工する他の工事が当社の施工する工事と密接に関連する場合において、必要があるときは、それらの施工につき、調整を行うものとします。

3.利用者は、電気・ガス・水道・自家用車や家財の移動・工事現場に関する必要資料の開示など、工事の実施に必要な環境の整備を無償で提供するものとします。また、工事の方法や状況・環境等により、当社の要請に応じて、隣地所有者や管理者等から、当社が指定する書面を取得して頂く場合があり、当該書面の取得ができない場合には契約を解除させて頂く場合があります。

4.利用者は、工事に際して必要となる一切の手続等(近隣者からの同意取得や建築確認申請等法令に基づく申請もしくは手続等)を自らの責任と負担において行うものとします。




利用者は、当社が工事の全部もしくは一部を一括して第三者に委任もしくは請負わせることについて同意したものとみなします。



1.利用者は、本契約に定める場合を除き、当社と利用者との間で締結した契約について、契約締結後に申し込みの撤回又は契約の解除を行うことはできません。

2.工事現場の状態・地質・湧水その他施工上の制約や施工の支障となる予期することのできない事態が発生するなどして、契約内容に沿った工事が不可能もしくは不適切となった場合は、当社と利用者が協議して実情に適するように工事内容及び工事代金額を変更するものとします。なお、契約内容を変更してもなお工事の実施が困難な場合は、当該契約は解除されるものとしますが、資材代金や人件費など当社がそれまでに負担した費用及び原状回復のために必要な費用について、利用者に請求させて頂くことがあります。

3.利用者は、必要によって、工事の変更、追加又は工期の変更を求めることができるものとします。この場合、工事代金額又は工期を変更する必要があるときは、当社と利用者が協議して定めるものとし、これにより当社が損害を受けたときは、利用者はその損害を賠償するものとします。

4.当社は、工事の追加・変更、不可抗力、関連工事の調整、その他正当な事由があるとき又は当社の責めに帰することができない事由があるときは、利用者に対してその事由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができます。




1.施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、当社がその損害を賠償するものとします。但し、その損害のうち当社の責めに帰すべき事由以外の事由によって生じたものについては、利用者の負担とします。

2.前項の規定にかかわらず、施工について当社が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない騒音・振動・地盤沈下・地下水の断絶などの事由により第三者に与えた損害を補償するときは、利用者がこれを負担するものとします。

3.契約の目的物にもとづく日照阻害・風害・電波障害その他当社の責めに帰すべき事由以外の事由により、第三者との間に紛争が生じたとき、又は損害を第三者に与えたときは、利用者がその処理解決にあたり、必要あるときは、当社は利用者に協力するものとします。この場合、第三者に与えた損害を補償するときは、利用者がこれを負担するものとします。

4.前3項の場合、当社は、利用者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができるものとします。




工事の完成引渡までに、契約の目的物、工事材料、工事設備の機器その他施工一般について生じた損害のうち、次の各号の一の場合に生じたものは、利用者の負担とし、当社は、利用者に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができるものとします。利用者の都合によって着手期日までに工事に着手できなかったとき、又は利用者が工事を繰り延べ若しくは中止したとき

①前払又は部分払が遅れたため,当社が工事に着手せず又は工事を中止したとき

②利用者の責めに帰すべき事由によって,当社が工事の手待又は中止をしたとき

③その他利用者の責めに帰すべき事由によるとき




1.天災その他自然的又は人為的な事象であって、当社と利用者いずれにもその責を帰することのできない事由などの不可抗力によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料・工事設備の機器又は施工用機器について損害が生じたときは、当社は、事実発生後速やかにその状況を利用者に通知するものとします。

2.前項の損害については、その損害額が請負代金額の10分の1を超えるものについて、その超過額を利用者が負担するものとします。

3.天候の不順等を含む不可抗力により、工事の実施に遅延が生じても、当社は当該遅延に関する履行遅滞に基づく債務不履行責任は負わないものとします。




1.本規約に定める場合のほか、当社の故意又は過失により利用者に損害を負わせた場合、当社はその損害を賠償するものとします。

2.本規約に基づく事由その他一切の事由によって当社が利用者に損害賠償責任を負担する場合、当社に故意又は重過失がある場合を除いて、当社が負担する賠償責任は、利用者に直接且つ現実に生じた損害の範囲内で、かつ、契約の対価を上限とするものとします。




利用者は商品の引渡及び工事が完了した場合、完了日から3日以内に商品と工事の種類又は品質に契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」といいます)の有無について検査確認をするものとし、契約不適合がある場合は直ちに当社に連絡しなければならないものとします。この期間中に当社に連絡がなかった場合は、契約不適合がないことを確認したものとみなします。但し、当該契約不適合が外観検査等によっては容易に発見することができないものであるときはこのかぎりではないものとします。



利用者は工事が完了した後7日以内に工事代金全額を当社が別途指定する口座に振込送金するものとします。振込手数料は利用者のご負担とします。



当社が本サービスに基づき利用者に提供する商品、材料その他一切の物についての所有権は、当該工事が完了し、かつ、代金の支払が終了した時点で当社から利用者に移転するものとします。



1.契約の目的物に契約不適合(但し、保証書記載の「免責事項」に該当するものは除きます)があるときは、利用者は、相当の期間を定めて、当社にその契約不適合の修補を求め、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を求めることができます。但し、その修補に過分の費用を要するときは、利用者は修補を求めることはできません。

2.前項による契約不適合の担保期間は、保証書記載の期間とします。

3.前2項の規定は、次の各号の一によって生じた契約の目的物の契約不適合又は滅失若しくは毀損については適用しないものとします。

①第13条(不可抗力による損害)に規定する不可抗力

②通常想定されうる製品の経年劣化

③植物の根等の成長又は小動物等の行為

④利用者から提供又は指定された工事材料若しくは利用者から指定された施工方法

⑤利用者の責めに帰すべき事由によるもの

⑥保証書記載の免責事項に該当するもの




次の各号のいずれか1つにでも該当する場合、利用者は、書面で当社に通知することにより契約を解除することができます。

①当社が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手せず、利用者が工事に着手するよう催告してから14日を経過してもなお工事に着手しないとき

②正当な理由なく、工事が工程表より著しく遅れ、工期内又は期限後相当期間内に当社が工事を完成する見込みがないとき

③当社がこの契約に違反し、利用者が相当期間を定めて違反状態の是正を催告したにもかかわらず、当社がその期間内に当該契約違反を是正しないとき。但し、催告期間経過後の契約違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは契約解除ができないものとします。




1.次の各号のいずれか1つにでも該当する場合、当社は、利用者に対し、書面による催告後7日間を経過してもなお解消されないときは、工事を中止することができる。

①利用者が前払又は部分払を遅滞したとき

②利用者が正当な理由なく、本規約によって当社との協議事項とされている事項について協議に応じないとき

③利用者が本規約第8条により利用者の義務とされている事項について履行しなかったため、又は不可抗力などのため当社が施工できないとき

④前3号のほか、利用者の責めに帰すべき事由により工事が著しく遅延したとき

2.次の各号のいずれか1つにでも該当する場合、当社は、何らの通知催告をすることなく、この契約を解除することができるものとします。

①本条1項1号の場合

②本条1項による工事の遅延又は中止期間が、工期の1/3以上又は2ヶ月以上になったとき

③利用者が工事を著しく減少したため、請負代金が2/3以上減少したとき

④利用者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったとき

⑤契約の内容に従った当社の本サービスの提供を合理的な期間を超えて受領しない場合もしくは明確な受領拒否の意思表示を行った場合

⑥利用者が、自らが振出し若しくは引き受けた手形、又は小切手を不渡りにし、又は支払いを一般的に停止したとき

⑦利用者が第三者より仮差押え、仮処分、差押え、競売の申立て若しくはその他の強制執行又は公租公課の滞納処分を受けたとき

⑧利用者に対する破産、民事再生、清算、会社更生手続その他法的整理手続の開始の申立があったとき

⑨民法542条1項又は同条2項に該当するとき




1.前2条に基づきこの契約が解除された場合、解除時点における履行済の工事が可分であり、それによって利用者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなすものとし、当社は、利用者に対し、利用者が受ける利益の割合に応じて工事代金を請求できるものとします。この場合、当社と利用者は、契約解除後速やかに双方立会の上で、工事現場の状況を確認し、契約解除時点における工事の履行割合を確認するものとします。

2.前項の工事代金の支払時期についてはこの契約の第16条が適用されるものとします。

3.利用者の責めに帰することができない事由によってこの契約の履行ができなくなったときも、前項に準じて処理するものとします。




利用者は、本規約に基づく権利義務又は法的地位の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は第三者のために担保に供し、その他一切の処分を行ってはならない。



本規約や本サービスに関しては日本法を準拠法とし、それに従って解釈されるものとします。



当社と利用者との間で生じた一切の紛争は、訴額に応じて名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とします。



本規約に定めのない事項については、当社と利用者協議の上で解決を図るものとします。



1.当社は、理由の如何を問わず、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、標ぼうゴロ、その他これらに準ずる暴力的な行為や法的責任を超えた不当な要求を行う者を意味します。以下同じ。)又は過去に反社会的勢力等に属していた者による本サービスの利用を禁止します。

2.当社は、利用者が反社会的勢力等に該当する又は該当するおそれがあると判断した場合、事前に利用者に通知することなく、契約の解除、工事の中止及び損害賠償請求等の措置を講じることができ、これらによって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。措置を講じた時点で履行済の工事が可分であるときは、第21条に準じて、損害賠償とは別個に工事代金も請求できるものとします。




当社が利用者に提示又は提供するホームページ、コンテンツ、見積書、設計図面等の一切にかかる著作権、商標権等の一切の権利は当社に帰属し、当社との契約締結等いかなる事由によっても利用者に対して当社の権利が移転することはなく、使用が許諾されることもありません。



2024.05.07 改訂

株式会社誠和





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